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オンラインVAT(Distant Selling)

たとえば、アマゾンやアンドロイドなどのプラットフォームを使い、ヨーロッパで

ミュージックやゲームなどのコンテンツやアプリをオンラインで販売する場合など、

特殊なEUVAT法が適用されることをご存知ですか

e ビジネス と e コマース対象のVAT改正法の成立 

 

2003年 7月1日より、EC-directive 2002/38 と呼ばれる EUVAT税法が施行され、    オンラインストアなどのe ビジネス企業は、この改正法の対象になりました。

オンラインVATの概要は下記のとおりです。

 

  • 商品販売が複数の国に及ぶ場合、その内の一国を選択し、VAT 登録をする義務が   生じます。

  • 登録国を通して、商品やサービスを販売した全ての国に対して、VAT 納税が可能です。たとえば、ドイツで VAT 登録をしたとすると、オランダやフランスの VATも     ドイツを通して納税することが出来ます。 

  • 課税率は、商品やサービスを販売した其々の国のVAT 率により決定されます。 

  • 登録国を通して、 他の EU 諸国に対しても、 VATを還付請求することが可能です。

  • この税法に違反したときは、厳しいペナルティーが課されます。

 

VAT登録が必要になる条件 

 

下記条件を満たす場合は、貴社はEU 諸国で VAT登録と申告の義務が生じます。

 

  • オンラインを利用して、次のようなサービスや商品を販売する。           イメージ、フィルム、ムービー、音楽、ゲームなどのコンテンツやアプリ、      ソフトウェアと各種アップグレード、ウェブホスティング、ウェブメインテナンス、 IPS (インターネット パッケイジ サービス), オンライン ティーチング、      情報提供など。

  • B2C型の商流である。すなわち商品やサービスの提供先は、EU 27ヶ国に住む     一般個人である。

  • 28ヶ国の総ての国において、貴社は非居住事業者のステイタスである。

 

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