VAT登録の必要性
日本国籍企業であっても、EU諸国で課税事業者(taxable enterprise)と
見なされる場合があります。 課税事業者であると判断されると、対象国のVATを
加算したインボイスを発行する義務が生じます。そのためには、まずVAT登録をして、
VATナンバーを取得する必要があります。 VATナンバーは日本の納税者整理番号に
相当するもので、VATつきインボイスを発行するために必ず必要とされるIDです。
右のVATナンバーの表をご参照ください。
GVSではまず、皆様がVAT登録の必要があるかどうかを判断をします。
登録が必要になるのは、下記のような場合です。
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販売所や工場などの恒久的所在地(Permanent Establishment)がある場合
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EU内でサービスや商品の提供をして、直接の売り上げがある場合
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日本から商品をEUへ輸入する場合
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EUから商品を日本に輸出する場合(EU内で商品の所有権が貴社に移行した場合)
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商品をEU諸国間で輸送する場合(例:ドイツからオランダへ輸送)
登録が必要であるかどうかの大筋はEUVAT指令に定められていますが、最終的には
其々の国のVAT税法に従って決定されるので、詳しい調査を要します。
登録が必要な場合は、速やかに登録を完了するべく手続きを開始します。
VAT申告サービス(Fiscal Representation)
EU 諸国内で直接営業収益のある事業者は、毎月あるいは四半期ごとに VAT申告の
義務を担います。 VAT申告を怠ると、罰則が科せられ、滞納した納税金に利子が
加算されるだけではなく、重いペナルティが課せられる事もあります。そして、勿論
VATの仕入れ控除(input VATの還付)を受ける事も不可能になってしまいます。
GVSは貴社を代行して、対象国でFiscal Representativeとして合法的に、貴社のVAT申告や
納税業務を遂行します。